2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
これを受けまして、金融庁では、二〇一九年の十二月でございますけれども、監査法人、ベンチャー企業、証券会社、取引所などの関係者をメンバーとする、IPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会というものを設置したところでございます。こういった協議会におきまして、質の高い監査の提供に向けた環境整備といったところを議論していただいたところでございます。
これを受けまして、金融庁では、二〇一九年の十二月でございますけれども、監査法人、ベンチャー企業、証券会社、取引所などの関係者をメンバーとする、IPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会というものを設置したところでございます。こういった協議会におきまして、質の高い監査の提供に向けた環境整備といったところを議論していただいたところでございます。
こうした現状を踏まえまして、今後の方向性について、IPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書というものが公表されていますが、その概要とその後の状況についてお伺いをいたします。
委員御指摘の、二〇二〇年三月に公表されたIPOに係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書においては、日本公認会計士協会がIPO監査の担い手となり得る中小監査事務所のリストを公表するとともに、当該監査事務所の会計士などに一定の研修を行うこと、大手監査法人における人員配置の見直しや企業向け相談窓口の設置、それから、中小監査事務所と証券会社等による対話の場を設けて、主幹事を務める証券会社に対して中小監査事務所
スタートアップのIPO監査の担い手が不足をしていて、金融庁は、株式新規上場に係る監査事務所の選任に関する連絡会議を設置し、IPO監査の担い手が不足する現状について議論をされているということを聞いています。これまで二回の議論が行われたというふうに聞いていますが、金融庁の見解をお伺いをいたします。
会計監査に関する情報提供の充実につきましては、監査事務所における情報提供、透明化、そしてもう一つは個別の監査実施における透明化、この二つが議論をされているところでございます。 そこで、会計監査に関する情報提供の充実について、金融庁の取組をお伺いいたします。
また、日本公認会計士協会は、監査事務所、監査法人でございますけれども、による監査の品質管理の状況について、監査人の独立性が確保されているかを含めレビューを行っておりまして、こうしたレビュー結果を受け、公認会計士・監査審査会がモニタリングを行っているということでございます。
また、監査に関する品質管理基準、それから、公認会計士協会が監査事務所における品質管理の規程、こういうのがございますので、これがしっかりと要求されることになる。
AIJのファンドは、外国の監査事務所から監査を受けており、正しい監査報告書が、先ほど名前が出ましたAIAと、ファンドの販売会社であり、名義上のファンド受益者であるアイティーエム証券のところに届いていました。AIAはAIJと一体ですから、どうしようもないということにしても、アイティーエム証券は、AIJの浅川社長の指示で、中身を確認しないでその監査報告書をAIJに届けていたということであります。
AIMグローバルファンドの運用報告、それから唯一、外部監査事務所からの監査報告書というのはこの証券会社に行っていたわけでありますけれども、それ確認しなかったのかと。これを確認していれば、巨額の損失が発生していることを把握することできたんじゃないのかと。
私が言っているのは、アイティーエム証券の検査を行えば、当然その主たる運用ファンドであるそのファンドの実在性、時価の適正性を見るなんというのは当たり前のことで、そのためには、外部監査事務所から監査報告書が出ていれば、それをチェックしなければ何の検査なんだと、こういうことになるんじゃないでしょうか。
そこの保護預かり口座の内容を監査事務所に通知し、かつまたAIJ投資顧問もファンドの投資先の状況を通知し、ファンドの受託銀行の記録を監査して、そして、この監査報告書をアイティーエム証券とAIAに送付する、この形はこれで間違えていませんか。
まず、ケイマンの監査事務所、グラント・ソントン、毎年作成していた監査報告書についてお聞きしたいと思います。 あなた自身は、この監査報告書を見ていましたか。
○国務大臣(自見庄三郎君) ケイマン諸島の監査事務所でございまして、先般も申し上げましたけれども、世界で六番目の規模の監査法人でございまして、得た情報からいうと、きちっとそこは……
いずれにいたしましても、監査事務所が作成した正規の監査報告書を顧客である年金基金が見ることができない。私は、監査報告書を基金が見ることができていれば、今回、AIJの件についても問題の発覚は早かったでしょうし、今後の再発防止という観点からも有益だったと思います。
今回お配りいたしました資料の三ページ目をごらんいただきますと、この中で、監査事務所、これはグラント・ソントンのケイマンと言われていますが、この監査報告書をAIAとアイティーエム証券に送付をしています。ファンドの運用状況をそれぞれに報告しているわけなんですが、しかし、このAIAとアイティーエム証券、これはAIJ投資顧問と大変深い関係にある企業です。
○岳野政府参考人 先生の御指摘いただいている資料の三ページ目、監査報告書作成についてでございますが、ここで、先生御指摘の海外の監査事務所が行いました監査につきましては、我が国の金融商品取引法等による法令上の必要があって作成されたものではございません。
今度の場合、AIJ投資顧問会社とAIAファンド管理会社、これはバージン諸島にございますが、この二つが虚偽の基準作成を、基準価、基準の価額を作成をしたというところが全ての虚偽の始まりだというふうに思っておりますし、ほかのところには、なかなかしっかりした銀行、あるいは例えば世界で第六番目の監査事務所からちゃんと監査なんか受けておりますけれども、これは非常にある意味で巧妙に、その二つだけが虚偽のこの基準価額
西田先生から前回本会議でたくさんの御質問をいただきまして、その際に、現在、法律事務所やあるいは監査事務所を通じて一件一件を今調べておりまして、その結果が分かって必要に応じて修正の申告をいたしますという答弁をさせていただきました。その結果が、七月の十九日に弁護士から結果報告が出ました。一枚一枚厳密に調べ、さらに監査法人の協力も得てその調査をいたしたと。
先般、私の東京の政治活動後援会については、四期、約六千万弱でありますが、そのうちの四十四万円、約十万円弱について私的な流用とみなされてもやむを得ないという件が法律事務所あるいは監査事務所から報告がございました。 全体で約三千件以上の領収書の中で、そういうような領収書が十八件、うち十三件がコミックでありました。
次に、収支報告書の修正の件でありますが、既にこれも六月十一日の会見において明らかにしてございますが、現在、弁護士事務所や監査事務所で領収書のチェックなどを行っていただいております。その結果を待って、必要があれば修正申告する所存でございます。
さきに既に御説明を申し上げましたように、現在、法律事務所及び監査事務所でその内容をチェックしているところでございます。その結果を待って、必要な場合は修正をすることとしてございます。(拍手) —————————————
○政府参考人(團藤丈士君) 具体的には、例えば日本公認会計士協会による調査結果での総括評価を拝見いたしますと、ここからは引用でございますが、現に監査役等と意見交換を行った場合には、その結果として監査事務所の見解に沿う額又はそれに近づいたとする回答がほとんどであり、監査役等との意見交換は報酬等の額の適正水準化に一定の効果があるという評価をされておると承知してございます。
このような問題点が認められた背景の一つといたしましては、公認会計士・監査審査会の設立によりまして、監査事務所による監査の品質管理が適切に実施されているかどうかの検査が監査事務所から独立した立場で初めて厳正に実施されたということがあろうかと考えておるところでございます。
まずコンサルタントから指導を受けてから監査をする、あるいは別の監査事務所から指導を受けてから、最終的な監査は別の監査事務所が行うというような、二重、三重にコストが掛かってしまうと、こういうようなケースも散見されております。 日本におきましてはこうしたことが回避されると、こういう理解でよろしいんでしょうか。
この審査会が直接監査事務所を検査するということがこれまでは日本の場合なかったわけでございまして、日本の場合はまずこの公認会計士協会が行っているレビューを第一段階においてその報告を審査会が受ける。それに基づいて監査事務所の監査をチェックするという仕組みというふうに理解しております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 現在、金融庁長官が有します監査事務所に対する一般的な報告徴求及び立入検査の権限のうち、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューの報告に関するものは、公認会計士・監査審査会に委任されているところでございます。
○国務大臣(山本有二君) 今般の改正案におきましては、金融商品取引法による開示規制の対象となります外国会社等の監査を行う外国監査事務所につきまして、我が国当局への届出を求めた上で、必要な指示、報告徴求、立入検査の制度を整備さしていただきました。 外国監査事務所に対する検査等の具体的な進め方につきましては、委員御指摘のとおり、できるだけ効率的な枠組みとなることが適切であると考えております。
○中川雅治君 我が国金融資本市場の健全性を確保していくためには、我が国において提出される有価証券報告書等に関し外国監査事務所が行う監査業務についても、その品質管理などが適切になされていることが必要と考えます。この点、米国やEUは、域外の国の監査事務所に対して登録を求め、一定の規制を及ぼすことを可能にしていると聞きます。
それとあと、自主規制の大事なことは、特に先ほど中小事務所のことについてお話ししましたけれども、やはり監査の現場に行って、監査事務所に訪問していろんな問題点を発見すると、中小事務所自身がどういうことをしたら業務改善できるのか、そのツールを協会で準備してやらないといけないんですね。そういうふうにしないと、やっぱり中小事務所の監査のレベルもアップしていかないんですね。
ただ、監査事務所の品質管理という基準というものが、山浦参考人のお話で明らかになりましたように、比較的最近の基準でございまして、事務所がそれを基本的に事務所の中の組織体制に入れていくという、そこら辺の時間の問題があったのかなというふうに思っておりまして、それとやっぱり、東京と先ほど大阪と言いましたが、大阪とは違うとか広島とは違うとか、そういうようなところもありまして、それは昨年の検査報告が出た、それを
まず第一に、協会は、監査事務所の品質管理体制の向上を図るために、監査事務所の業務運営体制を監視、監督する品質管理レビューを充実強化してまいりました。具体的には、品質管理レビューアーを十名体制から二十名体制に増強するとともに、昨年四月から適用されております監査に関する品質管理基準に基づき、レビュー基準やレビューツール等を整備いたしました。
また、諸外国におきましては、有限責任形態の監査事務所の設立が一般化しているのも事実でございます。 今般の改正案におきましては、これらの点も踏まえまして、現実に即し、かつ国際的にも整合性をとった制度整備を図る目的から、現行の無限連帯形態に加えまして、非違行為に関係を有しない社員の責任を出資の範囲に限定するいわゆる有限責任形態の監査法人制度を導入することというようにしたものでございます。
疲弊しておりますといいますのは、昨年来のいろいろな事件があって、やはり監査事務所自身が品質管理を一段と強化しようということと同時に、特に、監査の品質管理にかかわる、そのベースになる監査調書における文書化というものを徹底しないと、レビューを受けた場合に、仮にやっていたとしても、それが文書に残されていないと問題である、こういうことになりますので、文書化等、事務所の内部での品質管理の実行が物すごく厳しくなってきている
今般、公認会計士法が改正されているわけでございますけれども、現行制度上、金融庁長官が有する、監査事務所に対する一般的な報告徴求、検査の権限のうち、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューの報告に関するものは公認会計士審査会に委任されているということでございます。
○三國谷政府参考人 御案内の日本公認会計士協会による上場会社監査登録制度でございますが、これは、上場会社を監査する事務所の監査の品質管理体制を強化し、資本市場における公認会計士監査の信頼性を確保する観点から、協会におきまして、上場会社監査事務所登録制度を導入したと承知しております。